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平成19年6月1日から義務化された「探偵業法」です。
探偵業者はこれによって、「依頼を受けて、所在や行動の情報を収集することを目的とし、聞き込みや尾行、張り込みなどの方法で調査し、
報告する業務」と定義されています。
探偵と警察、弁護士の違いをご存じでしょうか。
何か困ったことが起こった。
そのことが、民事事件なのか、刑事事件なのか、それによって警察や弁護士の関わることができる範囲が変わってきます。
警察は民事不介入の原則により、刑事事件にしか介入できません。
弁護士は民事と刑事の両方に介入できますが、初動調査をすることはできません。
探偵は、民事と刑事の両方に介入することができます。
国家資格はありませんが、現行犯であれば、誰でも逮捕する権利を持っていますので、探偵でも、犯人を逮捕することができるのです。
依頼される仕事内容から、陰に隠れたイメージのある探偵業ですが、 現在では専門学校などもでき、かなりオープンになってきています。
また、平成19年6月1日に施工された「探偵業法」によって、探偵業は監視官庁への届け出が義務付けされました。
法制化によって業務内容が明確化されたのです。
これにより、依頼者との間で起こっていたトラブルの減少、悪質業者の淘汰が期待されています。
国家資格はなくとも、国家に届け出のなされた、安心して依頼できるところ。 それが現在の探偵なのです。
探偵が依頼を請け負う、仕事内容を紹介します。