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精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。
身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できるものです(民法709条、710条)。
配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら不倫をしていた相手にも請求することができます。
不貞行為に対する慰謝料は、夫婦が離婚をするしないに関係なく請求をすることができます。
慰謝料の請求金額に一般的な基準額はありません。
不貞行為に関する個々の事情や損害の具体的な程度を考慮されて金額を決定します。
一般的に話し合いで和解した場合、慰謝料の金額は100万円から200万円になるケースが一般的です。
特に裁判を行うのに十分な証拠が揃っている場合には、裁判にかかる時間と全てを露(あらわ)にされる精神的苦痛を考え和解に応じる傾向があります。
しかし、話し合いでは金額に折り合いがつかず裁判で訴えたとしても、慰謝料が数10万円となる判例もあります。
また、配偶者の交際相手に対する請求に関しては、配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合、第三者に対する慰謝料の請求は認められないこという判例もあります。
配偶者から十分に慰謝料が支払われている場合は、既に損害は填補されていると考えられ、請求を認めないということです。
また、夫婦の婚姻関係が破綻状態にある場合、夫婦の一方が不貞行為に及んだ場合、必ずしも不貞行為になることはありません。
確実に慰謝料を請求できるのは、不貞行為を利用して夫婦の一方に危害を与えた場合や、暴力や詐欺などの違法な手段で強制的に不貞行為をさせた場合などです。
注意点として、不貞をした第三者を人前で罵倒したり、恐喝した場合は、慰謝料を請求できなくなるだけでなく、反対に訴えられ慰謝料を請求されることもあります。
また、不貞行為に対する慰謝料の請求は、不貞という不法行為が原因の為、その事実を知ってから3年以内に請求を行わなければなりません。 3年を過ぎると慰謝料の請求はできなくなります。
不貞行為以外のことで、例えば嫁姑の関係がうまくいかないことが原因で離婚に至るなど、配偶者の親族が離婚の原因となり得る場合は、その親族に対して慰謝料を請求することができます。
夫婦関係の破綻の原因が第三者の親族にあるかが争点となり、第三者の行動や意図を調査したうえで慰謝料を請求できるかどうかの判断がなされます。
しかし、嫁姑問題などは、相手方と話し合いを行うのが難しく、当事者同士では慰謝料を請求するのが困難なことが予測されるため、調停など公の方法を利用した方が良いでしょう。