福岡探偵チャンネル|愛信興信所による実例紹介

浮気、家出、ストーカー調査は福岡の探偵愛信へご相談ください。

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探偵業界の事実

探偵とは?

探偵とは 平成19年6月1日から義務化された「探偵業法」です。
探偵業者はこれによって、「依頼を受けて、所在や行動の情報を収集することを目的とし、聞き込みや尾行、張り込みなどの方法で調査し、報告する業務」と定義されています。

探偵と警察、弁護士の違いをご存じでしょうか。

何か困ったことが起こった。
そのことが、民事事件なのか、刑事事件なのか、それによって警察や弁護士の関わることができる範囲が変わってきます。
警察は民事不介入の原則により、刑事事件にしか介入できません。
弁護士は民事と刑事の両方に介入できますが、初動調査をすることはできません。

探偵は、民事と刑事の両方に介入することができます。
国家資格はありませんが、現行犯であれば、誰でも逮捕する権利を持っていますので、探偵でも、犯人を逮捕することができるのです。


探偵業の信頼性

依頼される仕事内容から、陰に隠れたイメージのある探偵業ですが、現在では専門学校などもでき、かなりオープンになってきています。

また、平成19年6月1日に施工された「探偵業法」によって、探偵業は監視官庁への届け出が義務付けされました。
法制化によって業務内容が明確化されたのです。
これにより、依頼者との間で起こっていたトラブルの減少、悪質業者の淘汰が期待されています。

国家資格はなくとも、国家に届け出のなされた、安心して依頼できるところ。それが現在の探偵なのです。

探偵の基礎業務「真実は1つ!!」

探偵が依頼を請け負う、仕事内容を紹介します。

 

浮気調査

1、浮気調査

浮気調査は探偵社、興信所が受ける業務のなかでもっとも多い案件です。
浮気調査を依頼される方は、
「浮気をしているかも知れない・・・。でも離婚までは・・・。」
という気持ちの方というのが一般的に多くみられます。

「知らないところで、どこの誰と何をしているの?」
「嘘を付いていることは分かっている・・・。ただギャフンと言わせたい!!」
「交際相手は結婚していることを知ってるの?」
等という不安や苛立ちを解消することこそ問題解決への第一歩です。

あなたには真実を知る権利があります。
「浮気」は、時間が経てばなくなるというものでも決してありません。
パートナーの浮気を疑い続けることが、将来の家族の幸せへと繋がるものでもありません。
離婚をする、しないは別としてまず【真実を確かめること】、それこそが大切なことなのです。
悩んで悩んで悩み続けても事が治まるということは無く、逆に打つ手をなくした後に
相手から離婚の申し出をされるという手遅れの状況になってしまう可能性もあります。

また、離婚を視野に入れてある方は、列記とした有無を言わさない証拠が必要です。
その証拠が有るのと無いとでは、裁判や慰謝料請求、親権問題を解決する上で
雲泥の差が生じることは明白です。

裁判で不貞行為の事実を証明するには、第三者の裁判官が「これは不貞行為だ!!」、
と一目で分かる証拠を提出するしなければなりません。

というのも離婚裁判では、離婚原因としての不貞行為を厳しく制限しており、
配偶者と愛人の性交の存在を確認ないし、推認できる場合に限り、
不貞行為による離婚請求を認めています。
従って離婚裁判を提訴して、民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」、
で離婚を請求をするには、性交の存在を確認ないし推認出来る「不貞行為の証明」
が必要となります。
しかし、この「不貞行為の証明」というものがなかなか難しいものなのです。

例えば、交際人物と旅行に行った場合、もし性行為の存在を認めるに不十分な場合、
民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」、という法律は適用されず、
同5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」が適用されてしまいます。

これは「離婚」は認めるものの「慰謝料」は却下するという意味合いになってしまいます。
離婚裁判で「配偶者の不貞」(民法770条1項1号)が認められて離婚するのか、
認められずに「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)を適用され離婚
するのかでは、「離婚請求」に併せて提訴した「慰藉料請求」に大きく影響してしまうのです。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですと、内容次第ではありますが、慰藉料が取れない、
若しくは大幅減額という結果にならざるを得ません。

さらに離婚裁判においては、請求理由を民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為が
あったとき」、だけに限定をしてしまうと、不貞行為の証拠が不十分だった場合、
請求が棄却され、離婚が認められないケースも生じてしまいます。

故に提訴をする場合には、民法770条1項1号に併せ、同5号の
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」も併せ請求理由とし、
その重大な事由を挙げ、最悪でも「離婚判決」を勝ち取るというのが一般的です。
これらが賢く離婚する為の最低限必要な事項です。

上記以外にも実は、賢く離婚をするポイントはまだまだあります。
それを知っている、知らないでは大きな差となることも明白です。

気になる方はお早めに気兼ね無くご相談下さい。
浮気や離婚に関するアドバイスも承っております。

 

行方・家出調査

2、行方・家出調査

現在、警察庁に届出されている家出人捜索願の件数は8万9688人(平成18年度)
に上ります。(内男性が5万6889人、女性3万2799人。)
受理件数事態は年々減少傾向にあるのですが、家庭関係による家出・行方不明理由
が依然多く、全体の21%、次いで疾病関係14%、事業・職業関係12%、
学業という項目が続きます。
家庭関係というものの男女間の問題、金銭問題がほとんどです。

捜索願数自体は800件弱/月というペースで発生しております。
しかし、これら全ての捜索に警察が積極的に行方不明者の捜索を行うことはほぼ
不可能です。
警察が発見するケースというのは、単に職務質問で偶然発見できただとか、犯罪者の
被害者・被疑者、死亡の確認(自殺、事件)等によるものなのです。
列記とした事件性が無い限り、警察という国家機関が捜索という行動に移ることは
ほぼないと言ってよいでしょう。

最近の捜索願の特徴としては、未成年者の割合の増加が見られるのですが、
これは出会い系サイトによる未成年者のプチ家出や、出会い系サイトを利用した
犯罪の被害者になる割合の増加を意味しており、時代を背景したものといえるでしょう。

行方・家出調査に関する確認事項としては、
・メッセージの有無。
・誰に対するメッセージなのか。
・所持金の金額。
・失踪前の言動。
・使用した携帯電話やパソコンの履歴確認。
・移動手段。
・同行者。
・服装や荷物。
・家出した時の時刻。
・家出後の目撃者。
・部屋内の手がかり物。(メモ・日記・レシートなど)

行方不明者の捜索は、行方不明になってからの時間の経過、
情報、遺留品の有無などで調査の難度が大きく変わってきます。
時間が早ければ早いほど発見率は高まりますが、最近は携帯電話での出会い系サイトを
利用したプチ家出、または犬や猫等のペットの行方調査という案件も増加しております。
行方・家出調査では、身内以外の第三者が行方不明の手掛かりを見つけやすいという
特徴もあり、身内の人間では気が付かないポイントもあったりします。
とはいえ早期調査が早期発見に繋がることに間違いありません。

 

ストーカー調査

3、ストーカー調査

犯人の特定から、ストーカー行為の証拠収集、またストーカーからの護衛まで。
ストーカー行為は、犯人がある女性に対して抱く行為が屈折をし、結果、命まで落とす
悲惨な事件に繋がる可能性のある犯罪です。常軌を逸脱した行為に及ぶ犯人も多く、
そう言った場合、残念ながら警察という機関は何ら役に立ちません。

・桶川女子大生ストーカー殺人事件

用心をすることに越したことはありません。
最近はインターネットを利用し、個人を狙う「ネットストーカー」という犯罪も生じております。
護身のみのご相談、また刑事告訴のお手伝いも致します。

 

結婚調査

4、結婚調査

一昔前までは、ご依頼案件の割合が多く、依然ご相談の多い調査の一つです。
結婚は、紙一枚の問題で全てがうまくいくのもでは決してありません。
何かあったら離婚をするというわけにもいかず、そうなるよりは
事前にんお相手はもちろん、その家族の方々を含む信用調査も承ります。
懸念事項として、離婚歴や隠し子、酒、ギャンブル癖等の要因があります。
(※個人の差別に関わる調査は一切お受けかねます。)
人生一度きりの結婚で、パートナーと幸せな人生を共に歩んでいく為にも、
不安を取り除き、晴らして、結婚という契りを交わすことも大事なことです。

 

素行調査

5、素行調査

パートナーのおかしな行動、お子様の非行など、未然にトラブルを防止する意味でも。

 

その他トラブル

6、その他トラブル

近隣トラブル、盗聴器調査、金銭トラブル、DNA鑑定、筆跡鑑定、指紋鑑定、離縁・復縁工作など、
特殊調査、各種データ取得等もご相談ください。
また、自己調査(自分自身の風評)や企業信用取引調査、反社会的組織対策などもご相談承ります。

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